訪看ST併設ホスピス、入居紹介にメス/セーフティネット住宅普及の背景

【診療報酬改定】
訪看ST併設ホスピス、入居紹介にメス

■入居者とサービスの独占を禁止
6月の診療報酬改定に向け、厚生労働省は訪問看護ステーションを併設するホスピス住宅について、紹介会社を利用して入居紹介を受ける行為を禁止する可能性があることを通知で明らかにしました。

保険医療機関が患者に対し「特定の事業者」の利用を指示し、対価として利益を受け取ることを禁止する考えを第5号通知で示しましたが、この「特定の事業者」には紹介会社も含まれます。

さらに第20号通知では、訪問看護ステーションが対価を支払い、特定の建物に居住する利用者の紹介を独占的に受ける行為などを禁止すると明記しました。

一般社団法人全国介護事業者連盟の斉藤正行理事長は「今回の規制は『ホスピス事業者が紹介会社を利用できなくなる』ものではなく、『訪問看護サービスに係る紹介料の授受が禁止された』点に限定される」と指摘しています。

■ホスピスとケアマネの関係を是正
上記に関連して厚労省は4月28日、要介護3以上の人を受け入れる住宅型有料老人ホームの登録制度導入や、入居者紹介事業者の「優良事業者認定制度」の創設などに関する説明会を実施しました。

登録制度では「特定のサービス利用を入居の条件にすること」などを禁じ、いわゆる「囲い込み」対策としてケアマネジメントの独立性確保に向けた措置となります。

優良事業者認定制度とホスピス住宅の登録制の導入により、これまで紹介会社と密に連携していたホスピス住宅は早急に対応策の検討が必要になりそうです。

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【セーフティネット住宅普及の背景】
誰一人取り残さない福祉の受け皿

■セーフティネット住宅の必要性
住宅セーフティネット法が改正され、生活上何らかの支援が必要な人の住居拡充に向け、制度が整い、大阪などを中心にセーフティネット住宅が普及してきています。

大阪府豊中市で生活困窮者を受け入れるシェアハウスを運営する一般社団法人大阪希望館では、入居者の約4割が何らかの障がいを抱えているものの、既存の福祉制度の対象外となるケースが多く、入居のハードルが低いセーフティネット住宅に入居されることが多いとのことです。

同法人のシェアハウスは家賃月額4万円で、公的機関からの紹介を中心に20代から80代まで幅広い年代が生活しています。

入居者の半数は生活保護受給者だが、一定の所得があっても発達障害や依存症等による金銭管理の難しさから住居を失った人も少なくありません。

セーフティネット住宅拡充に向けた補助金創設により、新規参入が増える一方、入居後の支援は多岐にわたります。
資金のない入居者が入院した場合の家賃滞納リスクを運営側が被るケースも多く、支援事業を維持する制度のあり方に注目が集まっています

※出典:高齢者住宅新聞online

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