
厚生労働省は2026年度の診療報酬改定に向け、訪問看護報酬の見直しを公表しました。今回の改定はいわゆるホスピス型住宅等における短時間・頻回な訪問の実態を是正し、内容に応じた評価へと移行させる狙いです。
訪問看護報酬の見直し内容
包括型報酬の新設:1日単位で算定する「包括型訪問看護療養費」を導入。難病患者等への頻回な訪問を1日単位で評価。
算定ルールの厳格化:同一建物への訪問は30分以上を標準とし、20分未満は原則算定不可。近接する建物も同一扱いに。
加算の適正化:夜間・早朝や複数名訪問等の加算についても、同一建物内の訪問人数に応じた評価へと見直し。
背景には、特定施設での訪問看護算定が急増し、医療費が高額化している現状があります。今回の改定により、現行よりも減算となるケースも見込まれており、事業者には訪問時間の厳密な記録や計画書・記録書の電子化といった運用の透明化が強く求められます。

弊社では介護事業者の皆様へ、診療・介護報酬改定の最新動向を迅速にお伝えしています。新設される包括報酬への対応シミュレーションや、改定後の経営シミュレーションも実施しております。制度変更への対応に不安がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
※出典:高齢者住宅新聞
厚生労働省は2026年6月に実施する障害福祉サービスの臨時改定案を公表しました。今回の改定は急増する総費用額と事業所数への対策として、新規開設事業所の報酬引き下げという極めて異例の措置を盛り込んでいます。物価高騰対策の側面を持ちつつも、一部ではマイナス改定となる厳しい内容です。
臨時改定の主な変更点
新規事業所の報酬引き下げ:2026年6月以降の新設事業所(就労B、グループホーム、児発、放デイ等)を対象に、基本報酬を1%〜3%弱減額。
就労B型の区分基準見直し:平均工賃に基づく報酬区分の基準額を3,000円引き上げ。
加算要件の厳格化:就労移行支援体制加算の算定上限を定員数までとする制限を導入。
改定の背景には営利法人による新規参入の急増があり、厚労省はニーズを超えた開設を抑制する構えです。しかし、工賃向上に励む事業者の努力が基準額の引き上げで評価されにくくなるなど施策の整合性を問う声も上がっています。
来年度の本改定を見据え、地域ニーズに合致した質の高い運営とシビアな収支管理がこれまで以上に求められます。
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※出典:高齢者住宅新聞